2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
そういう意味で、私は、例えば刑事訴訟法の百九十七条の三項だと保全要請も最大九十日まで可能だということも定められていますし、一方で、総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというところでも、接続認証ログに関しては一般的に六か月程度の保存は認められると、こういうふうになっていますので、これバランスを持ってやってもらいたいと思いますけれども、こんな中でもどういうふうに考えていけばいいのか
そういう意味で、私は、例えば刑事訴訟法の百九十七条の三項だと保全要請も最大九十日まで可能だということも定められていますし、一方で、総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというところでも、接続認証ログに関しては一般的に六か月程度の保存は認められると、こういうふうになっていますので、これバランスを持ってやってもらいたいと思いますけれども、こんな中でもどういうふうに考えていけばいいのか
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
五つぐらい丸がついておりますけれども、特に平成二十三年改正当時議論になったのは、三つ目の記録命令つき差し押さえ、そしてその下の通信履歴の電磁的記録の保全要請、このあたりにあったのかなと認識しております。 記録命令つき差し押さえは、本人とかかわらず、サーバーの管理者に命じて電磁的記録を記録媒体に記録、印刷させて差し押さえることが可能になる。
○政府参考人(三浦公嗣君) 私ども、昨年の八月に、東京大学に対して、調査、検証を要請したところでございますが、その中の事項の一つといたしまして、厚生労働省からのデータ保全要請後のデータ修正の適否、これを調査、検証いただくようにお願いをしているところでございます。
委員会におきましては、いわゆるウイルス作成罪が憲法の保障する表現の自由等を侵害する危険性、同罪の構成要件の解釈とその周知徹底、いわゆるウイルス提供罪とバグのあるソフトの公開の関係、通信履歴の保全要請と通信の秘密の保障に照らした適切な捜査、記録命令付差押えや保全要請が通信事業者等に対して過度の負担となる可能性等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願
〔理事森まさこ君退席、委員長着席〕 続いて、刑事訴訟法改正案における保全要請の必要性の判断の問題についてお聞きしたいと思います。 今回、この保全要請、主体を検察官、検察事務官又は司法警察員に限定して、つまり司法巡査を主体から除くというようなことをなさっている。また、差押え又は記録命令付差押えとするため必要があるときはと、保全の必要性の要件を付したこと。
今の、主体を限定するとか、期間のこととか、あるいは罰則はないとか、いろいろなことがありまして濫用ということにはならないと思っておりますのと、もう一つは、書面でするということにはいたしましたが、その書面がどういう流れになるかをずっと考えてみますと、保全要請を書面でする、そのままで終わるときにはこれそのままで終わるわけで、これが次に差押えまで行くと、恐らく差押えの令状の請求の記録にこの保全要請の書面は編綴
○木庭健太郎君 やはり、結果的にいろんなことはやってあるんですけど、つまり、通信の秘密の制約となり得るこの保全要請という問題が、結局任意捜査になってしまっているために、捜査機関による濫用という問題がどうしても少し引っかかりながら今も残っているし、何らかの歯止めが必要じゃないかという議論がいつになっても絶えないところは実際にあるわけでございまして、したがって、一つのこの委員会でも御指摘があったんですが
○参考人(前田雅英君) 今御指摘のとおり、基本的には通信の秘密を侵すのではないかという議論が出てくるのはよく分かるんですが、これは保全要請の後、実際にそれを押さえるにはやはり令状が要るわけですね。その意味では全く変わっていないと。
○木庭健太郎君 最後に、前田参考人、山下参考人に、通信履歴の保全要請という問題でちょっとお聞きしておきたいと思います。 これは議論の一つとしてあるものですから、根本的な問題なのでお尋ねしておきたいと思うんですけれども、我が国においては憲法二十一条二項で保障する通信の秘密というのは、通信履歴も含まれるというのが伝統的に解されているというようなことがございます。
保全要請についてちょっと二つの角度から質問させていただきたいんですけれども、今回、保全要請の期間について原則として三十日以内、また特に必要があるときは三十日以内の延長ということでマックス六十日となるわけですけれども、保全要請を受けて通信履歴から実際にデータ探して保存するという作業、先ほど前田先生、最後でちょっとお触れをいただきましたけれども、プロバイダー等にとりましては大変な負担になるんじゃないかという
○丸山和也君 そうすると、その保全要請があれば保全されるという、割かし従順な日本国民の特性から見て、お上からそういう要請があればこれ従うということを期待されているんじゃないかと思うんですけれども。 それともう一つ、その保全要請の中には通信の内容そのものも含まれるんでしょうか。それとも、内容を除いた、誰から誰に、何月何日とか、そういう記録、事実だけなんでしょうか。
それと、今大臣のお言葉の中に保全要請ということがありましたけれども、これについて若干私がお聞きしたい、ちょっと疑問に思うところがあるんです。 保全要請をするということは、あらかじめ相手方に捜査機関がやるんでしょう、これは裁判所のあれじゃありませんから。
○政府参考人(西川克行君) 保全要請は、保全要請という制度でございますので、法的には義務付けをするということになりますが、これに違反しても罰則等はございませんので、実際の実質的な強制力が行使されるというそういう類いのものではないと、そういうことでございます。 それから、もう一点は……
えに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした又は変更、消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから当該電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令付差押えを新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録の保全要請
保全要請してそんなに日数がたたないうちに差し押さえがなされるものと理解いたします。中には、例外的に確かに時間のかかるものもありますが、ほとんどは、保全要請してすぐ差し押さえといいますか、要するに、保全要請とその後の差し押さえの時間的間隔は極めて短いというふうに私どもは考えておりますし、そうあるべきだというふうにも考えます。
御質問の趣旨は、保全要請が実施できなかったときに、当初の保全要請の必要性の判断が誤っていたのではないかというところだろうと思います。
○辻委員 通信履歴の電磁的記録の保全要請に当たって、先ほど申し上げたように、非常にこれは業者に対する負担とかが生じる危険性があります。
○大口委員 ただ、大臣、やはりこういう保全要請という手続がこれまでにない手続でございますから、それについて統計上の情報がないというのは、我々がまたこれを議論するに当たって材料がないということになりますね。ですから、そこはもう一度よく考えていただけないでしょうか。
○江田国務大臣 協力的でない事業者が保全要請を拒否した、その場合にどうするか。これは法的に義務づけるものではないので、さらに刑罰等の制裁もないので、拒否をされたら、それはそれ以上に無理やりにでもやらせるというわけにはいかない。
次に、電磁的記録の保全要請について。 刑訴法百九十七条の三項、四項、五項で、令状によらない処分として、しかし罰則がない処分として、こういう要請ができる。今回、前の法案から修正をして、申請主体の限定、必要性の要件、それから保全要請期間、これは条約は九十日以内ですけれども、六十日以内、書面による申請、こういうふうに修正されたわけでございます。
すなわち、第十六条に規定されております保全要請の制度は、第十五条の規定に従うことが条件とされておるわけでございまして、その実施につきましては、人権保障条項等との関係で許容される範囲での策定、実施がされるべきことが明示をされております。
そういう意味では、通信傍受法の全般的な改正にまで広がるのではないかという危険の指摘についての御回答を今いただいたのでありますけれども、サイバー犯罪条約に加盟をしたら、保全要請も含めて海外から要請を受けるということで、例えば三十日前から保全要請をするんだというような話になるわけで、例えば、アメリカのFBIが日本のプロバイダー業者に、これはしかるべき機関を通じてだと思いますけれども、そういう要請をしてくると
時間の関係がありますから、次に進みますけれども、保全要請という点について。 これは、差し押さえの必要があるときに、プロバイダー等に対して、業務上実際に記録している通信記録のうち、必要なものを特定した上で、一時的に消去しないように求めるというのがこの保全要請だと。
加えて、証人等買収の罪あるいは通信履歴の電磁的記録の保全要請等についても、さまざまな懸念が示されたものと承知しております。 そこで、このような委員会での議論を踏まえ、これらの懸念を払拭するため、さきに修正案を提出したところ、民主党からも同様の趣旨に基づく修正案が提出され、これらの修正案について、引き続きさまざまな質疑が行われました。
これらのほか、電子計算機の差し押さえに当たり電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写できるものとする規定について、その複写できる電磁的記録を専ら当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されているものと認めるに足りる状況にある記録媒体に係るものに限定するとともに、不正指令電磁的記録作成等の罪や通信履歴の電磁的記録の保全要請の制度等についても、所要の修正を加えることとしております
手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録の保全要請
御案内のとおり、保全要請の対象となる通信履歴は、具体的には、電気通信の送信元、どこから、送信先、どこに、通信日時、いつといった情報の記録でございます。
○南野国務大臣 捜査機関におきましては、通信履歴の保全を要請する捜査上の必要性がある場合に限って保全要請を行うべきことは当然のことであります。しかも、保全要請を行う場合には、通信履歴の電磁的記録のうち保全が必要なものを特定して行わなければならないこととしております。 また、プロバイダー等に過度の負担を負わせることにならないように運営したいというふうに思っております。
○南野国務大臣 通信履歴の保全要請ということでございますが、刑事訴訟法の第百九十七条第二項に規定する捜査関係事項照会につきまして、法律上文書では行うこととされていないのと同様に、保全要請につきましても、文書で行わなければならない旨法律上規定するまでの必要はないと今のところ考えております。
次に、保全要請の話でございますけれども、対象者として「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」とありますけれども、両先生にお伺いします。具体的にどういった方が対象者になるのでしょうか。
山下参考人の意見陳述の中に、保全要請が結果的に捜査権の濫用になっていくのではないか、保全要請を繰り返していくことによって、例えばメールのやりとりなどが蓄積をされる、それを最終的に差し押さえるということで、実態としては通信傍受に近くなってしまうのではないかという御意見だったかと思うんですが、その点に関して長沼参考人の御意見を。
先ほどから保全要請ということでございますけれども、私もまず、保全要請とは一体どういう処分なのか、何なのかなというのがはっきりわからないものですから、これは強制力を伴っているものなのか、それとも任意捜査なのか、ちょっとはっきりわからない部分が多くて、まず、これが講学上何なのかというのを、それぞれ両先生に教えていただきたいんですけれども。
○大林政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、今の保全要請は、中身自体、例えばどこからどこまでということ自体は、これはあくまでも令状じゃなければ差し押さえられないことになっております。
もう一つ、ハイテク犯罪の方でちょっと今聞いておきたいのが、刑訴法の改正の方で、通信履歴の電磁的記録を何か保全要請できるということですけれども、この保全要請というのは一体どういうことなんですか、法的なことなので、これは事務方でも結構なんですけれども。保全要請というのは一体どういう効力を発生するものなんですか。
○高山委員 私、特に保全要請というのは何か聞いているんですよ。お願いするのはいいんですけれども、いや、ちょっとこれは個人情報にかかわることなので出せません、これは当然プロバイダーも言うと思うんですよ、そういうことは。この保全要請というのは一体どういう法的効果があるんですか、こういうことを聞いているんですけれども。
手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録の保全要請
○左藤委員 今おっしゃったとおりだと思うんですが、その中で、ちょっと要綱の第二の五で、通信履歴の保全要請の云々というのがあるんですね。特に、通信の秘密やプライバシーを侵害するようなものというのは当然あってはならないわけですが、この必要性と、保存期間、三十日がいいという人もいれば、今回は実は九十日以内、こういう話になっているんですが、これについてちょっとお考えを賜りたいと思います。